院長紹介
ごあいさつ
はじめまして、二郎歯科院長の井口二郎です。二郎歯科は「治療よりも予防を」をモットーに2013年の開業より診療を続けて参りました。それから11年が経ち、今では通院患者さんの6割が予防目的で通われる歯医者さんになっています。
歯は削ったり抜いたりすると2度と元には戻りません。つめものや被せもの、インプラントや入れ歯で補うことはできるのですが、人工物ですから、どんな名医が治療をしても完璧な親和性はとれず、いつか必ずどこかで歪みが生じてきます。それほど「ご自身の歯」というのはとても大切に扱わなければならないのです。親知らずを除く永久歯1本の価値は120万円ほどと言われていますが、2度と元にもどらないのですから、実際はそれ以上の価値があるのではないでしょうか。
つまり、「治療はできるだけ避けなければならない対象」なのです。
もちろん、虫歯になってしまった、歯が抜けてしまった、咬み合わせ治療という場合などには治療は必要になります。そういった場合においても治療しない方が良いというわけでは当然ありません。
大事なのは「自宅でも、歯科医院においても予防管理をしっかり行い、治療になってしまう状態にさせないこと」です。
現に当院には予防管理を徹底しておられる90代の患者さんがおられますが、この方はなんと入れ歯は一切なく、ほぼすべてご自身の歯が残っておられるのです。平均的な日本の90代の方はもうほとんど歯が残っていないと考えると驚異的です。
当院に通われる方全員がこの90代の方のように長期に渡ってご自身の歯を保つことができるようになることが当院の目指すところです。
そのため少しでも気軽に歯科医院へ足を運んでもらえるよう、痛みを極力おさえた治療の実施やインフォームドコンセントを大切にした治療説明、治療の際は拡大鏡を使用してできるだけ精度を上げた長持ち治療を目指すことなどを意識しております。
東大阪市周辺でかかりつけの歯科医院をお探しの方はぜひ二郎歯科までご相談ください。皆さんのご来院を心よりお待ちしております。
院長 井口 二郎
経歴
2001年 | 国立徳島大学歯学部卒業 |
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2001年 ~2011年 |
大阪府内の数軒の歯科医院にて勤務 |
2012年 ~2013年 |
千葉県の往診専門医院にて勤務 |
2013年5月 | JR鴻池新田駅前にて、二郎歯科を開業 |
2017年12月 | イオン鴻池店向かいにて移転開業 |
2021年8月 | 医療法人開名設立。現在に至る |
院内紹介
設備紹介
iTero エレメント 5D プラス
オイル注入洗浄装置
口腔外バキューム

歯科拡大鏡
Er:YAGレーザー
CT・パノラマ
デンタルスキャナー
診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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8:30~12:30 | ● | ● | ― | ● | ● | ▲ | ― |
14:00~18:30 | ● | ● | ― | ● | ● | ― | ― |
▲:土曜日は8:30~13:30まで診療となります
休診日:水曜、土曜午後、日曜・祝日
アクセス
〒578-0974
大阪府東大阪市鴻池元町11−4
電車でお越しの方
鴻池新田駅から徒歩5分
車でお越しの方
【駐車場代200円分負担】
当院受診時にのみ、近隣の駐車場をご利用いただいたうえで駐車チケットをご提示いただければ、駐車場代の200円分を当院で負担いたします。
駐車チケットを忘れずお持ちくださいますようお願い申し上げます。
自転車でお越しの方
クリニック横に駐輪スペースあり
施設基準
当院では、以下の施設基準を満たし、患者様に安心して診療を受けていただける体制を整えております。
初診料の注1に規定する基準
当院は、「歯科点数表の初診料の注1」に定められた施設基準を満たしており、患者様に安心して受診いただけるよう、以下の体制を整えております。
(1)治療に使用する歯科医療機器は、患者様ごとに交換し、専用機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底するなど、院内感染防止のための万全な対策を講じています。
(2)感染症をお持ちの患者様にも対応できる歯科診療体制を整えております。
(3)院内感染防止に関する研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が在籍しています。
(4)感染対策を実施している旨を、院内の見やすい場所に掲示しております。
(5)年に1回、院内感染対策の実施状況について、厚生局に所定の様式(様式2の7)にて報告を行っております。
オンライン資格確認による医療情報の取得
当院では、マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認の体制を整えており、受診歴や薬剤情報、特定健診情報などの診療情報を取得・活用して診療を行っています。令和6年6月より、医療情報取得加算として、初診(月1回)はマイナ保険証を利用しない場合は3点、利用した場合または他院から診療情報の提供を受けた場合は1点、再診(3カ月に1回)はマイナ保険証を利用しない場合は2点、利用した場合または他院から情報提供があった場合は1点の算定となります。
質の高い医療の提供のため、マイナ保険証のご利用にご理解とご協力をお願いいたします。
明細書発行体制
当院では、医療の透明性向上と情報提供の充実を目的として、診療報酬明細書を無料で発行しております。
厚生労働省の診療規定に則り、下記が算定されます。
明細書発行体制加算:1点
これは医療機関の明細書発行体制を評価するものであり、明細書自体の費用ではありません。ご理解のほどお願いいたします。
有床義歯咀嚼機能検査・咀嚼力検査・咬合圧検査
当院では、義歯の適合性や咀嚼機能を正確に評価するため、咀嚼力や咬合圧の測定機器を用いた検査を行っております。検査結果をもとに、義歯の調整や管理を行い、咬合機能の回復と快適な使用感の実現に努めています。
在宅歯科医療推進
当院は、在宅で療養されている患者様への歯科訪問診療を行っており、「在宅歯科医療推進加算」に係る施設基準を満たしたうえで、適切な届出を行っております。
これは、訪問診療を中心に行う歯科診療所を評価する加算で、一定の条件を満たした場合、歯科訪問診療料1に対して100点が加算されるものです。
クラウン・ブリッジの維持管理
当院では、装着した冠やブリッジに対して2年間の維持管理を行っています。
ラウンやブリッジの装着後も定期的なメンテナンスを行っておりますので、冠やブリッジが外れた場合は、処分せずにお持ちください。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
当院では、CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを使用して制作される、冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
歯科外来医療安全対策1
当院では、「歯科点数表の初診料の注1」に定められた施設基準を満たしており医療安全管理者を配置し、医療安全対策を推進する体制を整えております。
(1)偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(2)歯科医師が複数名配置されているか、歯科医師と歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(3)患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、十分な措置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED)については、保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(4)当該保険医療機関の見やすい場所に、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(5)歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
(6)医療安全管理者が設置されており、歯科医療を担当する保険医療機関であること。
(7)見やすい場所に緊急時における連携保健医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
歯科外来診療感染対策1
当院は、院内感染防止対策として、適切な設備の設置や衛生管理を徹底しております
(1)歯科医療を担当する保険医療機関であること。
(2)歯科点数表の初診料の施設基準の届出を行っていること。
(3)歯科医師が複数名配置されているか、または歯科医師が1名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院内感染防止対策に係る研修を受けたものが1名以上配置されていること。
(4)院内感染管理者が配置され、院内感染防止布対策に係る研修をうけたものがいること。
(5)歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛来する細かな物質を吸収できる環境を保有していること。
歯科治療時医療管理
高血圧や糖尿病などの疾患をお持ちの患者さまの歯科治療にあたり、全身状態を管理できる体制が整備されています。緊急時の対応のため、医科の病院と連携しています。
自宅患者歯科治療時医療管理
当院は、在宅療養中の患者様に対して、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を整えております。
在宅療養支援歯科診療所1
当院は、厚生労働省から「在宅療養支援歯科診療所」の認定を受けており、在宅療養を行っている高齢者や社会福祉施設等における歯科医療面での支援を行っています。 「在宅療養支援歯科診療所」とは、訪問診療を実施するために必要な施設基準を満たしており、後期高齢者を対象に歯科医療の支援を行う診療所を指します。
【施設基準】
(1)過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2を、下記の回数にて算定していること。
・在宅療養支援歯科診療所1は、合計15回以上
・在宅療養支援歯科診療所2は、合計10回以上
(2)高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むもの)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(3)歯科衛生士が配置されていること。
(4)当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(5)歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
(6)当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定実績が5回以上であること。
(7)在宅療養支援歯科診療所1の場合は、以下のいずれか1つに該当すること。
・ 当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者会議、病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に年1回以上出席していること。
・ 過去1年間に、病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
・ 歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。
(8)在宅療養支援歯科診療所1の場合は、過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
・ 栄養サポートチーム等連携加算1又は2の算定があること。
・ 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
・ 退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定があること。
(9)直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
・ 過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。
・ 直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
・ 在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
・ 歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。
・ 歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げる区分番号のうち、次に掲げるものの算定実績)が次の要件のいずれにも該当していること。
ア:区分番号「I005」に掲げる抜髄及び区分番号「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20回以上であること。
イ:区分番号「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20 回以上であること。
ウ:区分番号「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理及び区分番号「M030」に掲げる有床義歯内面適合 法の算定実績が合わせて40 回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。
(10)年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
歯科訪問診療の地域医療連携体制
歯科訪問に際し、地域医療連携体制の円滑な運営を図るべく、地域の病院や医院と連携し、緊急時の対応を確保しています。
歯科診療時特別対応連携
当院では、病気や障がいにより歯科治療が困難な患者様にも対応しています。治療中に急な体調の変化があった場合に備え、緊急対応用の医療機器を整備し、地域の医療機関と連携しています。小児から高齢者、障がいをお持ちの方々まで、専門的な配慮を要する患者様に対して、適切な歯科診療を提供する体制を整えています。
口腔管理体制の強化
当院は、患者様の口腔機能の維持・向上を目的として、定期的な口腔管理を実施し、全身の健康維持に寄与する体制を整えております。「口腔管理体制強化型診療所(口管強)」とは、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」に変わり令和6年6月より新設された制度です。
厚生労働省より認定され、むし歯や歯周病の重症化を予防することを目的としています。
安心・安全な歯科医療を提供し、 定期的な検診と口腔疾患の重症化予防に貢献すると共に、低下した口腔機能の検査・訓練を実施できる歯科医院のことです。
【施設基準】
(1)歯科医師・歯科衛生士の人員基準を満たしていること。
(2)医療安全対策・緊急時対応に係わる研修を受けた歯科医師が常勤していること。
(3)自動体外式除細動器(AED)・救急蘇生セット・血圧測定器・パルスオキシメーター・酸素供給装置等の医療安全対策 に十分な整備がされていること。
(4)緊急時の対応を行うにつき、必要な体制が整備されていること。
(5) 訪問歯科診療を行っており、地域において在宅医療を担う医師・介護・福祉関係者と連携体制が整備されていること。
(6)治療後の被せ物の維持管理とお口の中の定期的なメンテナンスが実施されていること。
(7)使用する医療機器の患者さん毎の交換や、機器を用いた消毒・滅菌処理等の感染症対策が徹底されていること。
(8)治療中の被せ物・入れ歯の調整時に飛散する細かい物質を吸引できる整備がされていること。(口腔外バキューム)
(9)高齢者と小児の特性を踏まえたお口の状態管理に係わる研修を修了した歯科医師が配置されていること。